本日は多くの人が働く「会社」について、法律的な観点で触れてみたいと思います。
そもそも会社とは何か、というと、営利を目的とした社団であって、法律(会社法)で人格(法人)を認められたものです。
似た言葉として、企業もよく聞くと思いますが、企業は営利を目的として継続的に経済活動を行う主体を指します。
簡単にいうと、企業の方が広い概念で、会社だけではなく、会社以外で経済活動を行う団体や組織、私のような個人事業主も含まれます。
まず営利ですが、単に事業活動を通じて利益を得るというだけではなく、得た利益を株主などの出資者に分配することを意味します。
この点、相互会社(保険業を行うことを目的とする社団法人であり、保険契約者を社員とする法人)は会社という名前が入っていますが、
社員(契約者のことで、従業員は職員)に利益を分配することを目的としないため非営利となります。従って、会社の定義には当て嵌まりません。
ちなみに相互会社は日本生命など5社だけであり、第一生命や損保などは営利を目的とする会社(株式会社)です。
次に社団ですが、社団は一定の目的によって結集した人の集団を指します。一方、一定の目的のために結合した財産の集団を財団と言います。
社団と似たものとして、組合があります。伝統的には社団と組合は違うのですが、現代的には区別は難しく、適用される法律の違いでしょうか。
ちなみに、同窓会、サークル・同好会なんかも、社団に該当します。
最後に、法人ですが、その名の通り、法律の要件に従って設立され、個人(自然人)と同じく権利義務の主体となることが認められた組織です。
例えば、同級生数人で共同で事業を始めたとしても、法人登記をしなければ、会社を名乗ることはできませんし、一般に銀行口座なども開設できません。
そして、現在の日本では、会社法(かつては商法)によって定められた、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つが会社とされています。
有限会社もよく見かけるけど?という方もいるかと思います。有限会社は2006年に会社法が設立する前までは設立が認められていましたが、
現在は認められておらず、それ以前に設立された有限会社は、商号はともかく株式会社(経過措置や特例あり)として存続しています。
ちなみに、私たちのような士業は税理士法人、弁護士法人のような社団法人を設立することができ、利益を分配するので営利性もあるのですが、
それぞれの士業の法律により、国家資格保有者のみに限定され、種々の規制も受けることから営利性が制限されており、会社には該当しません。
次回は、会社の4つの類型について触れていきたいと思います。
